家族構成を入力してください
配偶者がいる
子どもの数
2人
※ 子どもがいる場合、親・兄弟姉妹は相続しません(民法 第889条)
法定相続分
配偶者1/2(50.0%)
子(2人)各 1/4(25.0%)
遺産分割協議について
法定相続分はあくまで目安です。相続人全員の合意があれば、この割合と異なる遺産分割も可能です。 合意した内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
本ツールは一般的な民法の規定に基づく概算です。養子縁組・代襲相続などの特殊ケースは反映されません。
法定相続分とは
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の割合です。 遺言書がない場合や、遺産分割協議の基準として使われます。
相続人の優先順位は①子(孫)→ ②親(祖父母)→ ③兄弟姉妹の順です。 配偶者は常に相続人となり、他の相続人と共に相続します。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(子で均等分割) |
| 配偶者 + 親 | 2/3 | 1/3(親で均等分割) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟で均等分割) |
よくある質問
- 法定相続分と異なる割合で遺産を分けることはできますか?
- はい、相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合での遺産分割も可能です。合意した内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめ、各相続人が署名・実印を押します。
- 子どもが先に亡くなっていた場合(代襲相続)はどうなりますか?
- 子どもが被相続人より先に亡くなっている場合、その子ども(被相続人の孫)が代わりに相続します。これを「代襲相続」といいます。孫も亡くなっている場合はひ孫が相続します。本ツールは代襲相続には未対応のため、孫を「子」として入力してください。
- 養子は実子と同じ扱いになりますか?
- はい、法律上の養子縁組をした養子は、実子と同等の相続権を持ちます。ただし相続税の基礎控除で算入できる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。
- 内縁の配偶者に相続権はありますか?
- 法律上の婚姻関係がない内縁の配偶者には、相続権がありません。内縁のパートナーに財産を遺したい場合は、生前に遺言書を作成するか、生命保険の受取人に指定する方法があります。