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クレジットカードを相続したら|解約手続き・残債・ポイントの扱い

公開日: 2026/5/13最終更新: 2026/6/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

目次

  1. 1. クレジットカードは相続できない
  2. 2. 残債(未払い金)は相続される
  3. 3. 解約手続きの流れ
  4. 4. ポイントの扱い
  5. 5. 引き落とし口座が凍結された場合の対応
  6. 6. 家族カードの取り扱い
  7. 7. 相続手続きナビとの併用
  8. 8. よくある質問

クレジットカードは相続できない

クレジットカード自体は相続できません。クレジットカードはカード会社との『個人契約』であり、契約者(カード会員)が亡くなった時点で会員資格は失われ、カードは無効になります。家族カードも本会員の死亡で停止されるのが原則です。

⚠ 注意:亡くなった方のカードをそのまま使い続けると不正利用とみなされる可能性があります。カードは速やかにカード会社に連絡し解約手続きを行ってください。

残債(未払い金)は相続される

カード会員が亡くなったあとの未払い残債は、相続財産として相続人が引き継ぎます。一括払いの利用分・リボ払い・分割払い・キャッシング残債すべてが対象です。

  • •一括払いの未請求分:相続人が支払う義務あり
  • •リボ払い残債:契約が即時終了し残債を一括請求されるケースが多い
  • •分割払い:契約終了で残債一括請求が一般的
  • •キャッシング:未返済分は相続債務

💡 ポイント:残債が多額でプラスの財産より大きい場合は、3ヶ月以内に相続放棄を検討します。家庭裁判所への申立で最初から相続人でなかったとみなされ、残債の支払い義務もなくなります。

解約手続きの流れ

亡くなった方のクレジットカードは、カード会社に連絡して解約します。

  • •1. カード裏面の連絡先または公式サイトでカード会社のサポート窓口を確認
  • •2. 電話で死亡を連絡(相続人が代理で連絡可)
  • •3. 解約・残債清算用の書類が郵送される
  • •4. 必要書類を返送(戸籍・本人確認書類など)
  • •5. 未払い残債の清算・引落し口座の確認
  • •6. 解約完了通知の受領

ポイントの扱い

貯まっていたポイントは原則として『失効』します。多くのカード会社の規約では、会員の死亡によりポイントは無効となります。

  • •原則:死亡により失効(規約で定められている)
  • •例外:一部のカード会社で家族会員への引き継ぎを認めるケースあり
  • •マイル:航空会社により異なる(JAL・ANAは遺族への移行手続きあり)

ℹ 補足:ポイントの相続可否は法律ではなくカード会社の規約で決まります。気になる場合は解約前にカード会社へ確認してください。

引き落とし口座が凍結された場合の対応

クレジットカードの引き落とし口座が亡くなった方の口座だった場合、銀行口座凍結により引き落としができなくなります。カード会社への支払い方法を変更する必要があります。

  • •カード会社に連絡して支払い方法変更を依頼
  • •相続人の口座から振込で支払う
  • •残債を一括清算する書面が届く場合あり
  • •公共料金・サブスクなど他の引き落としも同時に切替

家族カードの取り扱い

本会員が亡くなった場合、家族カードも自動的に停止されます。家族カードはあくまで本会員契約に紐づく形で発行されているためです。家族が引き続きカードを使いたい場合は、その家族自身が新たに本会員として申し込む必要があります。

相続手続きナビとの併用

クレジットカードの解約は、ライフライン契約・サブスク解約・銀行口座凍結対応など多くの手続きと連動します。当サービスでは、これらの細かい手続きをチェックリスト化し、漏れを防げます。

よくある質問

Q. 亡くなった親のカードを使ったら罪になりますか?

本人以外の使用は規約違反で、不正利用とみなされ得ます。状況により詐欺罪などに問われる可能性もあるため、絶対に使用せず解約手続きを行ってください。

Q. 解約しないでおくとどうなりますか?

カード会社が死亡を把握すれば自動的に停止されますが、未払い残債の請求は相続人に届きます。早めの解約で清算した方が安全です。

Q. 海外のカードはどうすればいいですか?

発行銀行・カード会社の海外サポート窓口に連絡します。日本の戸籍に加えて、英訳・公証が必要なケースもあります。

Q. リボ払いの残債がある場合、相続放棄すべきですか?

他の財産との総額で判断します。プラスの財産より残債が多ければ相続放棄が選択肢になります。3ヶ月以内の決断が必要です。

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本記事は情報提供を目的としており、法律相談・税務相談ではありません。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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