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寄与分・特別受益とは?介護した相続人・生前贈与を受けた相続人の取り分

公開日: 2026/5/8最終更新: 2026/6/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

目次

  1. 1. 遺産分割で「不公平感」が生まれる2つの原因
  2. 2. 寄与分:どんな貢献が認められるか
  3. 3. 特別受益:生前贈与を遺産の前払いとみなす
  4. 4. よくある質問

遺産分割で「不公平感」が生まれる2つの原因

「自分だけ親の介護をしたのに遺産は均等割りは不公平」「弟は生前に家を買ってもらったのに、また相続でも均等割りはおかしい」こうした不公平感を解消するために、民法には「寄与分」と「特別受益」という制度があります。

寄与分と特別受益の違い

寄与分(きよぶん)特別受益(とくべつじゅえき)
概要介護や事業貢献で遺産を増やした相続人の取り分を増やす生前贈与・学費など特別な利益を受けた相続人の取り分を減らす
効果その相続人の取り分が増えるその相続人の取り分が減る
典型例親の介護を10年担った長女親に家を買ってもらった長男

寄与分:どんな貢献が認められるか

寄与分として認められるのは「財産の維持または増加に特別の貢献をした」場合です。「親族として当然の手伝い」は原則として認められません。

  • •認められやすい例:専業で親の療養看護をした(介護施設に行かなかったことで節約できた費用相当)
  • •認められやすい例:親の事業を無報酬・低賃金で長年手伝い、事業を発展させた
  • •認められにくい例:週末だけ顔を出して世話をした(通常の親族間の扶養義務の範囲内)
  • •認められにくい例:「精神的な支え」「電話での相談」など財産的貢献と言えないもの

⚠ 注意:寄与分は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で合意する必要があります。合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判になります。「介護記録(日記・領収書)」を残しておくと証拠になります。

特別受益:生前贈与を遺産の前払いとみなす

相続人が被相続人から生前に受けた特別の利益(贈与・学費・住宅購入費など)は、遺産分割時に「みなし相続財産」に加算して計算します。これを「持ち戻し」と言います。

特別受益の計算例(遺産3,000万円・子A・B・C)

子A(特別受益なし)子B(生前に1,000万円の住宅購入援助あり)子C(特別受益なし)
みなし相続財産(遺産+持ち戻し)—3,000万円+1,000万円=4,000万円—
各自の取り分(1/3ずつ)4,000万円÷3≒1,333万円1,333万円−1,000万円=333万円1,333万円

ℹ 補足:遺言書に「持ち戻し免除の意思表示」があれば特別受益の計算を免除できます。また、暦年贈与の110万円以下の贈与は通常「特別受益」には該当しません。

よくある質問

Q. 介護の寄与分はどうやって金額を計算しますか?

「介護に要した費用」や「プロの介護費用と比較した際の節約額」をもとに計算します。例えば介護施設の費用が月20万円のところ、8年間自宅で介護した場合は「20万円×12ヶ月×8年=1,920万円」が目安になります。裁判所での審判になる場合、介護記録が重要な証拠になります。

Q. 親の生前贈与を受けた相続人が「特別受益に該当しない」と言い張る場合は?

話し合いで合意できない場合、家庭裁判所の遺産分割調停・審判で決定を求めることができます。贈与契約書・預金通帳の記録・不動産登記等が証拠になります。

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本記事は情報提供を目的としており、法律相談・税務相談ではありません。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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