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改製原戸籍とは|取り寄せ方と相続手続きでの使い方

公開日: 2026/5/13最終更新: 2026/6/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

目次

  1. 1. 改製原戸籍とは
  2. 2. 相続手続きで改製原戸籍が必要な理由
  3. 3. 改製原戸籍の取り寄せ方
  4. 4. 戸籍の種類と違い
  5. 5. 本籍地がわからないときの調べ方
  6. 6. 法定相続情報一覧図で取り寄せの負担を軽減
  7. 7. 相続手続きナビとの併用
  8. 8. よくある質問

改製原戸籍とは

改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは、戸籍法の改正によって戸籍が新しい様式に作り替えられたときの、改製前の古い戸籍のことです。略して『原戸籍(はらこせき)』とも呼ばれます。日本では戦後に何度か戸籍法の改正があり、そのたびに戸籍が作り直されているため、人によって複数の改製原戸籍が存在します。

ℹ 補足:現在の戸籍(電子化された平成改製戸籍)は1994年以降に作成されています。それより前の戸籍は紙の手書きで、改製原戸籍として保管されています。

相続手続きで改製原戸籍が必要な理由

相続手続きでは『被相続人の出生から死亡まで』の戸籍を揃える必要があります。現在の戸籍だけでは、その人がいつ生まれたか、過去にどんな婚姻・離婚・養子縁組をしたか、認知した子がいないかが完全に分かりません。改製原戸籍をたどることで、すべての家族関係を確認できます。

  • •認知した子がいないかの確認
  • •養子縁組・離縁の履歴
  • •前婚の有無と前婚の子の確認
  • •兄弟姉妹の相続では両親の改製原戸籍も必要

改製原戸籍の取り寄せ方

改製原戸籍は本籍地の市区町村役場で取得します。請求方法は次の通りです。

  • •1. 本籍地の市区町村役場を確認(住所地と異なる場合あり)
  • •2. 窓口または郵送で『改製原戸籍謄本』を請求
  • •3. 申請書、本人確認書類、手数料(1通750円)を準備
  • •4. 郵送請求の場合は定額小為替と返信用封筒を同封
  • •5. 通常1〜2週間で交付

💡 ポイント:本籍地が遠方で郵送請求になる場合、誰を相続するか・誰が請求するかを伝える『相続人関係を示すメモ』を添えると、役所側でどの戸籍を出せばよいか判断しやすくなります。

戸籍の種類と違い

相続手続きで登場する戸籍の種類を整理します。

種類意味手数料
戸籍謄本現在の戸籍に記載されている全員の写し1通450円
改製原戸籍謄本戸籍法改正前の古い戸籍の写し1通750円
除籍謄本全員が抜けた(死亡・婚姻等)戸籍の写し1通750円
戸籍の附票本籍地での住所履歴1通300円程度

本籍地がわからないときの調べ方

親の本籍地がわからない場合は、次の方法で調べます。

  • •住民票を『本籍地・筆頭者あり』で取得する(本人または同一世帯員)
  • •親自身に確認する(存命中なら)
  • •古い戸籍謄本やパスポート申請書類を探す

法定相続情報一覧図で取り寄せの負担を軽減

出生から死亡までの戸籍をすべて集めたあと、法務局で『法定相続情報一覧図』を無料で作成できます。これは戸籍の束を1枚の図にまとめたもので、銀行・法務局・税務署など複数の手続き先に提出する際、戸籍の束を毎回提出する手間を省けます。

相続手続きナビとの併用

改製原戸籍を含む戸籍の取り寄せは、相続人確定の最初のステップです。当サービスでは、戸籍取り寄せから財産調査・各種手続きまでを期限付きタスクリストで管理できます。

よくある質問

Q. 改製原戸籍はいつまでさかのぼれば良いですか?

被相続人の出生まで遡る必要があります。明治・大正生まれの方の場合、複数の改製原戸籍が必要になることがあります。

Q. 戸籍がない時期があるのですが?

戦災や災害で滅失した戸籍は『戸籍滅失証明書』で代替できる場合があります。法務局や市区町村で相談してください。

Q. 手書きで読めない戸籍はどうすればいいですか?

明治期の戸籍は手書きで判読が難しいことがあります。司法書士に相続関係説明図の作成を依頼すると整理してもらえます。

Q. オンラインで取り寄せできますか?

コンビニ交付サービスでは現在戸籍のみ対応で、改製原戸籍は窓口または郵送が基本です。市区町村によってマイナンバーカードを使った郵送請求を受け付けるケースもあります。

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本記事は情報提供を目的としており、法律相談・税務相談ではありません。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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