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相続登記をオンラインで申請する方法|スマホ対応の手順とつまずきポイント

公開日: 2026/5/13最終更新: 2026/6/13

本記事の情報源について

法務省・国税庁・裁判所・日本年金機構・金融庁等の公的機関の情報をもとに作成しています。 内容の正確性に努めていますが、法令は改正される場合があります。 具体的な手続きについては最新の公的情報をご確認のうえ、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

目次

  1. 1. 相続登記のオンライン申請は3つの方法から選ぶ
  2. 2. オンライン申請のメリット
  3. 3. 事前準備:マイナンバーカードと電子署名
  4. 4. 申請の流れ(PC+マイナンバーカード)
  5. 5. スマホでオンライン申請する場合の注意点
  6. 6. オンライン申請に向くケース・向かないケース
  7. 7. 相続手続きナビとの併用
  8. 8. よくある質問

相続登記のオンライン申請は3つの方法から選ぶ

相続登記のオンライン申請には主に次の3つの方法があります。利用環境や慣れ具合で使い分けます。

  • •申請用総合ソフト(PC版):法務省提供。事前準備が多いが本格的な申請に対応
  • •かんたん登記申請(オンライン申請ポータル):簡易なケース向け。書類提出の負担を軽減
  • •登記・供託オンライン申請システム:従来型のオンライン申請。専門家が使うケースが多い

ℹ 補足:完全にオンラインで完結するケースは限定的で、多くの場合は『申請データはオンラインで送信、戸籍などの原本は法務局へ郵送』というハイブリッド型になります。

オンライン申請のメリット

オンライン申請には次のようなメリットがあります。

  • •登録免許税の納付がペイジー(インターネットバンキング)で可能
  • •法務局に行く必要が原則ない
  • •申請の進捗をオンラインで確認できる
  • •登記識別情報通知(書面では赤色のシール紙)を電子データで受け取れる選択肢

事前準備:マイナンバーカードと電子署名

オンライン申請には申請者本人の電子署名が必要で、マイナンバーカードを使うのが一般的です。

  • •マイナンバーカード(署名用電子証明書搭載のもの)
  • •ICカードリーダー(PCの場合)またはマイナンバーカード読み取り対応のスマホ
  • •署名用電子証明書のパスワード(半角英数字混在の6〜16文字)
  • •申請用ソフトウェア(法務省提供のもの)

⚠ 注意:署名用電子証明書のパスワードを5回連続で間違えるとロックされ、市区町村役場で再設定が必要になります。慎重に入力してください。

申請の流れ(PC+マイナンバーカード)

法務局の『申請用総合ソフト』を使った標準的な流れです。

  • •1. 申請用総合ソフトをダウンロードしてインストール
  • •2. 申請書を作成(被相続人・相続人・不動産の特定情報を入力)
  • •3. マイナンバーカードで電子署名
  • •4. 添付書類のPDFをアップロード(または郵送指定)
  • •5. 申請データを送信
  • •6. 登録免許税をペイジーで納付
  • •7. 原本郵送が必要な書類は法務局へ送付
  • •8. 完了後、登記完了証・登記識別情報通知を受領

スマホでオンライン申請する場合の注意点

スマホからの申請は近年対応が広がっていますが、すべてのケースで使えるわけではありません。注意点を整理します。

  • •対応アプリ:法務省『かんたん登記申請』アプリ(一部端末・ケースのみ対応)
  • •マイナンバーカード読み取り:NFC対応スマホが必要(多くのiPhone・Android)
  • •添付書類のPDF化:スマホのスキャナーアプリで作成可能だが、画像品質に注意
  • •複雑な相続(数次相続・代襲相続・遺言書ありなど)はPC+専門家がおすすめ

オンライン申請に向くケース・向かないケース

次のようなケースに分けて判断するとスムーズです。

ケースオンライン申請の向き不向き
相続人1人で単純な相続向いている
遺産分割協議書あり・相続人複数やや向く(書類準備に注意)
数次相続(被相続人の親も既に亡くなっている)向かない(司法書士相談推奨)
遺言書あり・遺贈含む向かない(司法書士相談推奨)
相続人に未成年・成年被後見人がいる向かない(司法書士・弁護士相談)

相続手続きナビとの併用

オンライン申請は便利ですが、不動産以外の手続き(銀行・年金・税申告など)は並行して進める必要があります。当サービスではご状況に応じて期限つきの手続きリストを自動生成し、登記とその他の手続きを一元管理できます。

よくある質問

Q. オンライン申請なら本当に法務局に行かなくていいですか?

戸籍などの原本が必要な場合、郵送で送る必要があります。完全な来訪不要は一部のケース(電子データの戸籍など)に限られます。

Q. 費用はどのくらい違いますか?

登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は変わりません。司法書士に依頼するか自分でやるかで、報酬5〜10万円程度の差が出ます。

Q. 申請を間違えたら取り消せますか?

申請の取下げは可能ですが、登録免許税の還付には手続きが必要です。誤りに気づいたら速やかに法務局へ連絡してください。

Q. 申請から完了までどのくらいかかりますか?

書類に不備がなければ概ね1〜2週間です。法務局の混雑や補正(書類修正)があるとさらに時間がかかります。

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本記事は情報提供を目的としており、法律相談・税務相談ではありません。具体的な判断は司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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